幸せになるため看護師への転職のすすめ

看護師が転職するなら失業保険や健康保険のことをちゃんと考えておこう

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転職をしたいと思った時、気持ちと時間に余裕があれば

●失業保険の受給申請や、自分の過去の勤務状況から失業保険手当がいくらもらえるか調べておきましょう。

●失業中は、夫の会社の扶養枠に入り夫の会社の健康保険に入れてもらえる段取りをしておきましょう。

この2つは最低限調べて、いつまでに何をしておけばいいのか準備しておく必要があります。

ちゃんと調べず手続きをしなかった場合、もらえるはずの手当がもらえなかったり、不要なお金を支払うことになりかねません。失業保険手当受給や夫の扶養入りは正当な権利なのですから利用しないともったいないですからね。

私たち夫婦の場合も、どうするのが一番妻が心身とも疲れを癒し、次の就職先を余裕を持って探せるか。そして家計に一番有利な方法はどうすればいいかを調べスケジュール化しました。

ここでは、この2つについて説明しておきましょう。

 

転職前に知っておこう失業保険のこと

失業保険が受給できる条件とは?

1)「雇用保険の加入期間」 が離職の日以前2年間で、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること

これががまず最低条件です。雇用保険と言うからには、誰にでもある権利ではなく、保険料を収めた期間が重要になってくる訳です。

極端な話、過去2年間に何度も転職を繰り返してしまっていても、延合計で12ケ月以上保険加入期間があればいい訳ですね。

2)就職の意思はあるにもかかわらず失業状態であること

雇用保険でいう「失業状態」とは、 「就職したいという積極的な気持ちがあるものの、職に就くことができないでいる状態」のことをいいます。この記事を読んでいる人は、転職先を探している訳ですから全ての人が当てはまる条件ですね。

 

受給ための失業保険手続き

失業保険の手続きは、住民票をおいている地域の管轄職安(ハローワーク)で手続きします。
提出する書類としては、離職票・雇用保険被保険者証・身分証明書・印鑑・本人名義通帳が必要となります。離職票は務めていた職場の有給消化が終了して1週間程度でもらいに行くか、郵送してもらうのが普通ですね。

手続きが終了してからのステップを簡単に説明しましょう。

STEP1:ハローワークで手続き→雇用保険説明会日程が決定 

受給資格確認終了後、失業保険について解説された「受給者のしおり」がもらえ、
「雇用保険説明会」日程が決まります。

STEP 2:通算7日間の待期期間

この期間は待機期間なので、この間に働くと待機期間が延長されてしまいます。

STEP3:雇用保険説明会に出席

雇用保険説明会出席します。

ここで「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。

STEP4:失業認定を受ける

原則として4週間に1度、失業認定(失業状態であることの確認)のため、指定された日に管轄のハローワークに顔を出します。
期間中にどのくらい求職活動をしたかを報告します。証明書などまでは不要ですが、何か説明できる書類があるといいですね。

またアルバイト等をする場合は、きちんとハローワークに相談して行いましょう。後で判明してしまうと受給金額が大きく減額されるなど罰則がありますので注意が必要です。

STEP5:2ケ月間の給付制限期間 ※個人の離職履歴により異なるので要確認

読んでいる方のほとんどが自己都合退職だと思いますが、自己都合退職の場合、2ケ月の給付制限と言う期間があり、その間に求職活動を開始するのですが、この期間は失業手当(基本手当)の給付はないので注意が必要です。厳密に言うと離職票を提出して3ケ月目にようやく給付金が振り込まれます。

初めての利用の方は、えっ3ケ月も無給状態が続くの?!会計が成り立たないわ!と困ることになります。多くの家庭で高給の看護師の収入はあてにされているはずですから。それでも少し前までは、給付制限期間は3ケ月だったんですからだいぶマシになったんですよ。

失敗するのは、この期間が嫌で、焦って次の職場を決めてしまうパターンです。あらかじめこの3ケ月を持ち堪えられるだけの経済的な余裕を持って計画的な退職をすることが理想ですね。

STEP5:1回目受給

自己都合退職の場合、待機期間7日と給付制限期間2ケ月を経過した後の認定日から1週間ほどで振り込まれます。このへんの日数計算がややこしいので、きちんとハローワークで自分の場合だと何月何日に振り込まれるのか確認しておいた方が良いでしょう。ご主人も安心されますよ。きっとあてにしているはずですから。

受給金額は個人差がありますが、おおよそ退職前の基本給の50〜80%。諸所の計算条件があるので一概にいくらとは言えません。

自分の条件ならいくらなのかは事前に調べておきましょう。

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※2回目受給からのステップは受給者のしおりで確認しましょう。

こうして、失業認定→受給を繰り返しながらお仕事を探します。

どうでしたか。おおよその流れが理解できましたか。しかし、失業保険給付に関しては、本当に個人差があるので、自分の履歴だとどうなのか、ここがしっかり調べるしかありません。

離職する前に健康保険の段取りをしておきましょう

退職後の健康保険として考えられるのは、

●任意継続制度を使って前職の健康保険に引き続き加入する

●国民健康保険に切り替える

●家族(主に夫)の扶養に入り、夫の会社の社会保険に入る

といった3つの方法が考えられます。
それぞれに手続きがあり、手続き可能な離職からの日数も決められているので早めにどれにするのかを決めスケジュール化しておきましょう。

最悪なのは、手続きをせず、無保険状態になること。その間に万が一のことがあれば、医療費はそれまでの3割負担が全額負担になってしまいます。要は、お医者さんに払う診療代が3倍強になってしまうと言うことです。

我が家では、妻が離職する直前に会社の人事部に連絡し扶養枠に妻を入れるので保険証の発行手続きの準備をお願いしておきました。正式には妻の離職票がいるのですが、急に言うよりは早い対応がしてもらえるからです。

それでは、それぞれの保険について説明していきましょう。

任意継続被保険者制度を利用する

退職前に加入していた健康保険に、引き続き加入する方法です。退職者の意思で、健康保険の継続ができる制度になっています。

ただし、退職して20日以内に手続きが必要で、最大2年間継続して加入することしかできません。
◆ 保険料
在職時の健康保険料は会社と被保険者の折半ですが、退職後の保険料は全額自己負担となります。
◆ 手続き
継続する健康保険組合の手続きに則って行います。

国民健康保険に切り替える

国民健康保険は、県と市区町村が共同保険者となって運営している健康保険の制度です。
◆  保険料
住んでいる自治体に応じて異なります。基本的には、前年度の世帯年収と世帯加入人数をベースとして算出しています。それに加えて、固定資産も算定対象としている市区町村もあります。

◆ 手続き
住んでいる自治体の役所の健康保険の窓口に申し出ましょう。退職から14日以内に行う必要がありますので注意しましょう。

家族の扶養に入る

家族(多くの場合夫)が加入している会社の社会保険に入って、扶養家族になる方法があります。

退職後すぐに転職をしないのであれば、夫(配偶者)の扶養になる、未婚の場合は親の扶養に入るといったことが考えられます。
◆ 扶養に入るための要件
1)被保険者により生計を維持されていること
2)年収が130万円未満、かつ同居の場合は被保険者の年収の1/2未満であること。別居の場合は、被保険者からの仕送り額未満であること
3)配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属、同一世帯の3親等内の親族

◆ 保険料
扶養家族の社会保険料は発生しません。
◆ 手続き
扶養に入る家族の会社に申告しましょう。

⭐️要チェック事項

健康保険によっては、失業給付を受けていると、要件から外れてしまい、扶養に入れない場合もあります。

家族が加入している健康保険組合に問い合わせてみるのが良いでしょう。
失業保険の給付期間中に扶養に入れない場合は、国民健康保険への切り替えか、健康保険の任意継続を選択します。

私の妻の場合、

退職後直ぐから給付待機期間中は私の扶養枠に入り社会保険に加入→給付期間に入ったら会社に連絡し、扶養枠から外し社会保険から国民健康保険に切り替える。

としました。とてもややこしいですね。面倒臭いな〜と言う人は多少保険加入費を損しますが、退職後速やかに国民健康保険に切り替えてもいいのです。

 

年金の切り替え

転職先が決まっていない場合は、国民年金保険への切り替え、または家族の扶養に入る手続きのどちらかが必要です。

これも忘れがちですが、大切な手続きです。
国民年金保険に加入する場合は、退職後14日以内に、住んでいる自治体の年金窓口で手続きを行います。

まとめ

いろどうでしたか。転職するってとても面倒臭い手続きが色々ありますね。社会人なので当然なのですが、これらの手続きを行うだけでも大きなエネルギーを使ってしまいそうです。

夫の立場でも、扶養枠に入れるのか入れないのか等、無関係ではありませんので、必ずこれらの手続きのことも夫と共有しながら、スケジュールを夫婦で把握しておくことが必要です。準備を怠ると損するだけでなく、夫婦喧嘩の元にもなりかねません。

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